掛売会員証 コメリコーポレートカード オンライン申込み

  1. 規約の確認
  2. 申込情報の入力
  3. 入力内容の確認
  4. 申込受付完了

お申込み手続き~カードお届けまでの流れ

  • お客様
    オンライン申込み (※1)
  • お客様
    申込書類ダウンロード (※2)
  • お客様
     印刷 記入・捺印 (※3)
  • お客様
    必要書類ご送付 (※4)
  • 当社
    ご契約書類の確認・審査 (※5)
  • 当社
    入会手続き~カード発送 (※6)
  • お客様
    カードのお受け取り
  1. お申込みいただく法人の管理責任者さまがご入力ください。
  2. 申込書等のPDFファイルを必ずダウンロードください。
  3. ダウンロードいただいたPDFファイルは、A4普通紙で拡大・縮小せずにご印刷ください。 申込書等のご提出書類につきましては、必要事項にご記入・ご捺印ください。
  4. 封筒をご用意のうえ、宛名用紙を貼り付けてご送付ください。
  5. 所定の審査のうえ、入会手続きをいたします。審査の結果、ご入会いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  6. カードはご指定の送付先へ郵送いたします。

法人の確認について

法人の方は、オンライン申込み時に「法人番号(13桁)」をご入力ください。

 ※「国税庁 法人番号公表サイト」にて法人様の確認(法人名、所在地)をさせていただきます。

 ※別途、登記事項証明書のコピー等のご提出をお願いする場合がございます。


カードWEBサービスについて

パソコンやスマートフォンで、いつでもご利用明細やご請求額、ご利用可能額をご確認いただけます。

ご請求書も無料でダウンロード(PDF)(CSV)いただけます。

コーポレートカードをお受け取り後、コメリカードサイトまたはコメリアプリからご登録ください。


規約の同意について

コメリコーポレートカード オンライン申込みにあたり、下記「コメリコーポレートカード会員規約」「コーポレートカード会員保障制度規約」をご確認いただき、同意いただける場合のみ「上記の規約に同意する」にチェックいただき、「申込情報入力へ進む」ボタンを押してください。


掛売会員証 コメリコーポレートカード会員規約

  • 会員が、株式会社コメリ(以下「コメリ」といいます)から、コメリの指定する商品(サービスを含みます、以下「商品」といいます)を購入(以下「取引」といいます)するにあたり、代金後払いを希望される場合には、コメリがそのカード発行等業務を委託した株式会社コメリキャピタル(以下「コメリキャピタル」といいます)を当事者に加えてこの会員規約(以下「本規約」といいます)が適用されますので、あらかじめご了承のうえ、ご利用願います。

第 1 条 (会員登録等)

  • (1)本規約による取引には、会員登録を必要とします。本規約を承認のうえ、掛売会員証コメリコーポレートカード(以下「カード」といいます)入会申込みをした法人または団体のうちコメリキャピタルによる審査を経て、承認された方でコメリキャピタルにおいて必要な手続きが完了した日に契約が成立し会員となります。
  • (2)カードを申込む場合、あらかじめ本規約に基づく入会申込み手続き、諸届出、退会手続きその他の手続きに関し、連絡調整を行う担当者を(以下「管理責任者」といいます)選任し、所定の入会申込書に所定の項目を記載し、コメリキャピタルに提出するものとします。また、会員は、届出、退会手続き等、諸手続きを、管理責任者が行うことを承諾し、管理責任者の諸手続きについて一切の責任を負うものとします。
  • (3)会員は、事業のためもしくは事業としての商品の購入または役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約します。

第 2 条 (カード発行)

  • カード発行業務はコメリキャピタルが行い、会員に対し、カードを貸与します。カード枚数合計は、所定の枚数までとします。カードを貸与する際に取引額の上限として利用可能枠を通知します。ただし、コメリキャピタルが必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できます。また、利用可能枠を超えてカードを利用したときは、コメリキャピタルに対し、直ちに利用可能枠を超えた金額を一括して支払います。なお、カードの所有権はコメリに属します。

第 3 条 (カードの管理)

  • (1)カードの貸与を受けたときは、会員および管理責任者は、善良なる管理者の注意をもってカードの使用および保管をします。
  • (2)会員および管理責任者は、カードを破壊、分解等またはカードの磁気ストライプ等に格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等は行わないものとします。
  • (3)カードは他人に貸与し、譲渡し、質入れし、または担保提供することは一切できません。

第 4 条 (本規約の適用)

  • 会員は、コメリ店舗(アテーナ店舗を含みます)を利用する場合、本規約のほか、コメリが定める所定の方法、制限等に従います。なお、コメリの運営するインターネットサイト「KOMERI.COM」ご利用の代金後払いによる取引には、本規約のほか、KOMERI.COM「ご利用規約」および「サイトの利用方法」が適用されます。

第 5 条 (カード利用)

  • (1)会員は、コメリの店舗(アテーナ店舗を含みます)でカードを提示し、あらかじめ通知している利用可能枠の範囲内において、利用の都度コメリキャピタルが承認する場合に限り、商品の購入およびサービスの提供を受けることができます。この場合、コメリカードおよびその他のカードとの併用はできません。また、コメリカード等と同様のポイントは付与されず、対象外となります。
  • (2)会員は、この利用可能枠内での利用を遵守するとともに、コメリキャピタルが必要と認めた場合または事務処理の都合上で、コメリキャピタルがカード利用の制限または停止を行うことについて異議なく承諾します。
  • (3)コメリキャピタルは、会員およびカード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審の場合には、カードの使用を断ることができます。

第 6 条 (債権譲渡の承諾等)

  • (1)会員は、カード利用による取引の結果生じた債権について、コメリとコメリキャピタルとの契約に従い、コメリからコメリキャピタルに債権譲渡することを承諾するものとします。なお、この債権には商品の予約金を含みます。
  • (2)カード利用による取引上の紛議は、会員とコメリとにおいて解決するものとします。また、カード利用によりコメリと取引した後にコメリとの合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については所定の方法によるものとします。
  • (3)会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用による取引の内容およびそれに関する情報、電話等により知り得た情報等(音声記録等も含みます)が、コメリからコメリキャピタルに開示されることを承諾するものとします。
  • (4)会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を完済するまで、当該商品の所有権がコメリキャピタルに帰属することを承諾するものとします。

第 7 条 (カード利用代金の支払い)

  • (1)カードの利用代金、その他本規約に基づく会員の一切の支払債務(以下これらを「カード利用代金等」といいます)は、1 回払いのみによるものとし、原則毎月月末に締切り、コメリキャピタルが発行する請求書に基づき、締切日の翌月26日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「約定支払日」といいます)にお支払い頂きます。
  • (2)支払いは、以下の方法で行うものとします。
  • ①会員が届け出た金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」といいます)から、口座振替または自動払込み(以下双方を「口座振替」といいます)の方法。
  • ②振替口座の届出がない場合または振替口座の届出の手続きが未完了の場合、カード利用代金等はコメリキャピタル指定の金融機関への振込みによる方法。
  • (3)振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、もしくは金融機関との口座振替契約の解約、失効により口座振替ができない場合、その他コメリキャピタルが特に指定した場合には、前項同様、コメリキャピタル指定の金融機関への振込み等により、約定支払日までに支払います。また、残高不足等会員に帰する理由により、約定支払日に口座振替できなかった場合には、コメリキャピタル指定の日までに前項同様コメリキャピタル指定の金融機関への振込み等により支払います。これらの場合の収納代行会社または金融機関に対する手数料等は、原則として会員が負担するものとします。 なお、事務処理上の都合により、約定支払日が次月になることがあります。

第 8 条 (支払金等の充当順序)

  • 会員は、会員の返済した金額が本規約に基づき会員が負担する一切の債務を完済するに足りないときは、会員への通知なくして、コメリキャピタルが適当と認める順序および方法により、いずれの債務に充当することについて異議なく承諾します。

第 9 条 (費用等の負担)

  • (1)会員は、コメリキャピタルに対するカード利用代金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担します。
  • (2)会員は、契約書類に貼付する印紙代その他公租公課の支払いに当てられるべき費用を、コメリキャピタルの請求により支払います。

第 10 条 (カードの紛失・盗難等)

  • (1)会員は、カードまたはカード情報(以下「カード等」といいます)を紛失、盗難、漏えいまたは詐取等にあった場合(以下「紛失盗難等」といいます)は、速やかにその旨をコメリキャピタルへ連絡し、最寄りの警察署または交番に届け出るとともに、コメリキャピタルへも警察署・交番への届出内容を連絡するものとします。会員またはカード拾得者等より紛失盗難等、拾得の届出を受けた場合、同意なくカード利用を停止する場合があります。
  • (2)カード等の紛失盗難等により、カード等が他人に不正使用された場合、別に定める後記「コーポレートカード会員保障制度規約」の定めにより認めたときは、その損害を保障します。
  • (3)紛失盗難等、破損、汚損または滅失等によりカードが利用できなくなり、コメリキャピタルが認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
  • (4)カード等の管理において、不正使用等を回避するためにコメリキャピタルが必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。また、カードの差替えに応じなかった場合、その後の不正使用により発生した利用代金については会員が支払いの責を負うものとします。

第 11 条 (脱会ならびに会員資格の取り消しと利用の停止等)

  • (1)会員の都合によりカードの脱会を希望する場合は、コメリおよびコメリキャピタルにその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カードの利用代金等の未払い債務を完済したときをもって脱会したものとします。
  • (2)会員が次のいずれかに該当した場合、コメリキャピタルは、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができます。カードの利用を停止または会員資格を取り消しした場合、カード利用代金等の未払い債務は本規約の定めに従い支払義務を負い、カードの利用の停止または会員資格の取り消し後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。また、会員資格が取り消しされた場合は、会員資格に基づく権利を喪失します。なお、コメリキャピタルが必要と認めるときは、速やかにカードを返却するものとします。
  • ①第12条各号のいずれかに該当したとき。
  • ②会員が入会時に虚偽の申告をしたとき。
  • ③本規約のいずれかに違反したとき。
  • ④カード利用代金等の履行を一つでも怠ったとき。
  • ⑤会員の信用状態が著しく悪化したとき、または途上与信により所定のカード使用停止基準に会員が該当したとき。
  • ⑥カードの利用状況が不適当または不審であるとコメリキャピタルが判断したとき。
  • ⑦カードまたはカード情報が第三者により不正利用される可能性があるとコメリキャピタルが判断したとき。
  • ⑧住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、会員への通知連絡について不能とコメリキャピタルが判断したとき。
  • ⑨会員が第 20 条(1)項または(2)項の規定に違反している、または違反している疑いがあるとコメリキャピタルが判断したとき。
  • ⑩その他、会員として不適格とコメリまたはコメリキャピタルが判断したとき。
  • ⑪会員がこの規約の変更に同意頂けないとき。
  • (3)前項に該当し、コメリまたはコメリキャピタルがカードの返却を求めたときは、会員は、直ちに貸与されたすべてのカードを返却します。
  • (4)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担します。

第 12 条 (期限の利益喪失)

  • 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、カード利用代金等およびその他の契約に基づいて負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い、その未払債務の全額を直ちに支払います。
  • ①会員がカード利用代金等の支払いを1回でも怠ったとき。
  • ②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
  • ③差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てを受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
  • ④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
  • ⑤本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
  • ⑥その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  • ⑦会員が第20条(1)項もしくは(2)項のいずれかに該当した場合、第20条(1)項もしくは(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、会員規約を継続することが不適切であるとコメリまたはコメリキャピタルが認めるとき。

第 13 条 (遅延損害金)

  • (1)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで未払債務に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  • (2)会員が約定支払日に支払いを怠ったときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまでそのカード利用代金等に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を付加して支払うものとします。

第 14 条 (見本もしくはカタログ等と現物の相違)

  • 会員は、見本もしくはカタログ等により購入をした場合において、引き渡された商品が見本もしくはカタログ等取引契約内容と相違していることが明らかなときは、速やかにコメリ店舗に商品の交換を申し出るか、またはその取引契約の解除を申し出することができます。

第 15 条 (届出事項の変更)

  • (1)会員は、コメリおよびコメリキャピタルに入会申込書にて届出た所要事項(所在地・代表者名・管理責任者名等)について変更が生じた場合は、速やかに所定の届出書によりコメリまたはコメリキャピタルに届出るものとします。
  • (2)前項の届出がなされていない場合でも、コメリまたはコメリキャピタルが適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当該取扱いについて異議なく承諾するものとします。
  • (3)第(1)項の届出がないためにコメリまたはコメリキャピタルからの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第(1)項の届出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第 16 条 (規約の変更)

  • (1)次の各号に該当する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をコメリまたはコメリキャピタルのホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。なお、②号に該当する場合、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめコメリまたはコメリキャピタルのホームページへの掲載等を行うものとします。
  • ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
  • ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  • (2)前項に該当しない場合、コメリおよびコメリキャピタルはあらかじめ変更後の内容をコメリまたはコメリキャピタルのホームページにおいて告知する方法または会員に通知する方法等により会員にその内容を周知したうえで規約を変更することができるものとします。この場合、会員がホームページ掲載後もしくは通知書到達後にカードを使用したとき、またはホームページ掲載後もしくは通知書到着後異議なく30日間経過したときは、会員は、変更内容を承認したものとみなします。
  • (3)「コーポレートカード会員保障制度規約」を改定する場合も本条を準用します。

第 17 条 (意管轄裁判所)

  • 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、コメリまたはコメリキャピタルの本店、各支店、各センター、営業所または店舗を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第 18 条 (消費税)

  • 本規約に係る諸手数料、年会費、サービス料その他について消費税が賦課されるとき、または消費税率が変更されるときは、会員は、その消費税相当額またはその増額分を負担します。

第 19 条 (会員情報の収集、利用、提供等の同意)

  • (1)会員は、会員情報(申込み時または変更届出時に会員が記入する会員の属性および購入情報等をいいます)の収集、保有、利用および提供に関し、以下の内容に同意するものとします。
  • ①コメリおよびコメリキャピタルが会員との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、保護措置を講じたうえで会員情報(申込み時または変更届出時に会員および管理責任者が提供する会員の属性等をいいます)の収集・保有・利用すること。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)を含むものとします。
  • ②コメリキャピタルが会員との代金後払いによる債権管理業務等のため会員情報を収集、保有、利用すること。
  • ③コメリおよびコメリキャピタルが会員に対して行う催事、新商品、新店舗開店情報等に関する各種情報サービスのため会員情報を保有、利用すること。
  • (2)会員は、前項各号に定めるサービスを提供する目的のために、コメリおよびコメリキャピタルが会員情報を利用して、各種帳票の印刷およびDM等の印刷物の発送等を第三者に委託することに同意するものとします。

第 20 条 (反社会的勢力の排除)

  • (1)会員(本条においては会員(入会申込みをした法人を含みます)の役職員等・管理責任者および会員を実質的に支配し、もしくは会員の経営に影響力を行使できる者を含みます)は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  • ①暴力団
  • ②暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
  • ③暴力団準構成員
  • ④暴力団関係企業
  • ⑤総会屋等
  • ⑥社会運動等標ぼうゴロ
  • ⑦特殊知能暴力集団等
  • ⑧前各号の共生者
  • ⑨その他前各号に準ずる者
  • (2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
  • ①暴力的な要求行為
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてコメリおよびコメリキャピタルの信用を毀損し、またはコメリおよびコメリキャピタルの業務を妨害する行為
  • ⑤その他前各号に準ずる行為
  • (3)コメリまたはコメリキャピタルは、会員が、(1)項もしくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込みを謝絶、または会員資格を取り消し、もしくは本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、コメリまたはコメリキャピタルが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。

第 21 条 (付帯サービス等)

  • (1)会員は、コメリまたはコメリキャピタルが提供する付帯サービスもしくは特典(以下「付帯サービス等」といいます)を利用する場合であって、付帯サービス等の利用に関する規約等があるときは、それに従うことをあらかじめ承認します。
  • (2)会員は、コメリまたはコメリキャピタルが必要と認めた場合に、付帯サービス等を改廃することをあらかじめ承認します。

コーポレートカード会員保障制度規約

第 1 条 (会員保障制度の内容)

  • コーポレートカード会員保障制度(以下「本制度」といいます)とは、カードまたはカード情報(以下「カード等」といいます)が紛失、盗難、漏えいまたは詐取(以下「紛失盗難等」といいます)により第三者に不正使用された場合において、会員が被る損害を株式会社コメリキャピタル(以下「当社」といいます)が保障する制度です。

第 2 条 (保障されない損害)

  • 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、保障の責任を負わず、その損害の全部を会員が負担します。
  • ①会員の故意または重大な過失によって生じたとき。
  • ②会員の従業者もしくは関係者によって使用されたとき、またはその家族、同居人もしくは留守人によって使用されたとき。
  • ③紛失盗難届の内容が虚偽であるとき。
  • ④会員規約に違反している状況において紛失盗難等が生じたとき。
  • ⑤戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失盗難等が生じたとき。
  • ⑥紛失盗難等の届出を当社が受理した日の61日以前に損害が生じたとき。
  • ⑦会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、当社の行う被害状況の調査に協力しなかったとき、または損害防止軽減のための努力を行わなかったとき。
  • ⑧その他、会員が当社の指示に従わなかったとき。

第 3 条 (偽造)

  • カードの偽造によりカード等が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカード等の使用にかかわるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカード等の利用代金について、支払いの責を負うものとします。

第 4 条 (損害の保障手続きおよび調査)

  • (1)会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知ったときから 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
  • (2)当社または当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力します。
  • (3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障します。

第 5 条 (規約の変更)

  • 本規約の変更は、掛売会員証コメリコーポレートカード会員規約の第16条 (規約の変更)を準用します。

【相談窓口】

  • (1)商品等についてのお問い合わせとご相談は、株式会社コメリへご連絡ください。
  • (2)本規約についてのお問い合わせは、下記株式会社コメリキャピタルにおたずねください。
  • 株式会社コメリキャピタル
  • コーポレート担当窓口 TEL 025-333-4112
  • 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-19-24